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2026/5/15 

中東情勢を踏まえた協力依頼について(周知依頼)

"今般、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課より、「中東情勢を踏まえた協力依頼について」の周知依頼がありましたので、お知らせ・掲載します。
�仝讐爾涼翕貍霎�を受けて、6月4日開催された関係閣僚会議で、原油やナフサ由来の化学製品の供給が年を超えて継続できることが確認された。
��各会員会社には、原油やナフサ由来の化学製品の供給の偏りや流通の目詰まり等に関する情報がある場合、「情報提供の受付ファーム」を活用し連絡願います。なお、当振興会に連絡がある場合は厚生労働省へ情報提供します。
��「中東情勢関連対策ワンストップポータル」で関係情報を紹介しています。また、原油やナフサ由来の化学製品の供給偏り、流通目詰まり等に関する情報の受付は、このワンストップポータルの中に「石油予来の化学品・製品等の供給に関する情報提供の受付ファーム」がありますので、参照願います。

厚生労働省HP「中東情勢関連対策ワンストップポータル」

2025/10/31 

令和7年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進について

今般、厚生労働省生活衛生課より、国税庁からの標記について周知の依頼がありましたので掲載します。その概要等は次のとおりです。
(概要)
○給与所得の源泉徴収票のオンライン提出について
令和5年分の確定申告から、税務署にオンライン(e-Tax 等)で提出した給与所得の源泉徴収票の情報(税務署への提出義務がない500 万円以下の給与所得の源泉徴収票の情報を含みます。)が、マイナポータル連携による自動入力の対象となりました。事務負担が軽減にもつながると思いますので、給与所得の源泉徴収票のオンライン提出に御協力をお願い申し上げます。
(参考資料)「給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出すると、従業員の方の確定申告がさらに簡単に!!」


○自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Tax による確定申告について
確定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、ご自宅等から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。マイナンバーカードを利用したe-Tax による確定申告やマイナポータル連携の利便性、マイナンバーカード及びマイナンバーカードの電子証明書の有効期限や更新手続について、参加の事業者様等へ周知されますようお願い申し上げます。
(参考資料)「確定申告はマイナンバーカードでe-Tax(職員向け周知用)」

(参考資料)「給与所得の確定申告がさらに簡単になりました!」


○事業者のデジタル化促進について
事業者のデジタル化を進めることは政府全体として取り組む重要な課題の一つであり、関係省庁等において、事業者のデジタル化促進に取り組んでおります。
事業者の取引・会計・税務といった一連の業務をデジタル化することにより、事業者の経営の効率化・高度化や生産性の向上が期待されるため、下記のリンク先の広報素材や相談窓口一覧をご活用いただくなど、事業者の取引・会計・税務といった一連の業務のデジタル化促進に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。
(参考資料) 事業者のデジタル化促進に関するリーフレット・動画等一覧
(参考資料)デジタル化に関する相談窓口一覧

2025/4/22 

クリーニング所における衛生管理要領等の一部改正について

標記につきまして、今般、厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課から令和7年3月26日付で「クリーニング所における消毒方法等について」及び「クリーニング所における衛生管理要領」が改正され、令和7年4月1日より適用された通知について情報提供がありましたのでお知らせいたします。

【改正概要】
〇クリーニング所における指定洗濯物の消毒方法の科学的方法に、亜塩素酸水による消毒方法が追加されたことに伴い、厚生労働省健康・生活衛生局長通知の「クリーニング所における消毒方法等について」及び「クリーニング所における衛生管理要領」の一部を改正したこと。

(添付PDFの内容)
�.�リーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について
�∧婿�1 クリーニング所における消毒方法等について(新旧対照表)
�J婿�2 クリーニング所における衛生管理要領(新旧対照表)
�ぅ�リーニング所における消毒方法等について(改正後全文)
�ゥ�リーニング所における衛生管理要領(改正後全文)

2025/4/16 

「価格転嫁・取引適正化に関する今後の取組みについて」(周知)

今般、厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課より、標記の「価格転嫁・取引適正化に関する今後の取組みについて」の周知依頼がありましたので、掲載します。
(概要)
令和7年1月に開催した「価格転嫁、賃上げ等のチャレンジを進める中小企業を応援する車座」において、中小企業が価格転嫁できるような仕組み、あるいは、価格転嫁を阻害する商習慣の一掃に向けた各種の取組を、政府が各業界・企業と連携して進めるよう、石破総理より指示があったことを受け、今般、中小企業庁より、関係省庁に対して、業種横断で推進すべき適切な価格転嫁及び取引適正化に向けた取組が示されました。
その内容は、
�_疾阻 焚疾疎絛盪拱�遅延等防止法(昭和31年法律第120号))違反がないか、業界全体での自主点検と違反がある場合の迅速な不利益の補償や「自発的申出」の活用 
��下請法の改正に関する検討状況の周知や成立・施行前からの自主的な対応
(参考1)下請法改正の概要
(参考2)下請法改正内容資料
��「無償サービスの提供要請」、「手数料負担の押し付け」など、受注者の利益を損ね価格転嫁を阻害する商慣習の見直し 
�ず能�製品やサービスを消費者に提供する企業や業界による価格決定の配慮及び価格転嫁に係る情報発信 
�ゼ�主行動計画の策定や遵守、商慣習の見直し・パートナーシップ構築宣言を行う旨を盛り込むなどの改善 
�Α嶇�務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(以下「指針」という。)」の遵守徹底など
の6項目となっています。
下記に、事務連絡の内容を添付しますので、ご参照願います。

2024/6/12 

「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の協力依頼

今般、厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課より、標記の「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」に関する周知及び協力についての依頼がありましたので、掲載します。
(概要)
持続的な構造的賃上げを実現するためには、特に雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要で 、令和5年11月には内閣官房及び公正取引委員会が「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定して、本指の記載の「12の行動指針」に沿った対応を示しています 。
今般、公正取引委員会は取引の公正化をより一層推進する観点から、適切な価格転嫁が可能となる取引環境を整備するため、「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」を実施することとし、11万名の事業者に対して調査票を発送したので、本調査に協力をお願いします。
なお、本件調査は、調査票が届いていない事業者であっても回答できるよう、公正取引委員会のウェブサイトに特設ページを開設しておりますので、事業者の皆様からの積極的な情報提供をお願いいたします。
(参照)
�仝�正取引委員会 文書
��特別調査の質問票等Webページ
�O�務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
�じ�正取引委員会の取組みWebページ

2023/10/31 

「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する周知について(協力依頼)

今般、厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課より、標記の「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する周知についての依頼がありましたので、掲載します。
(概要)
パートやアルバイトの方で、一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」が長年指摘されていました。
これを克服するため、当面の対応策として、新たな助成金のメニューを創設するなど、全世代型社会保障構築本部にて「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定され、10月20日(金)に開始されています。
こうした仕組みをパート・アルバイトの方や雇用する事業主に広く知ってもらい、活用いただくため、「年収の壁・支援強化パッケージ」について周知させていただきます。

(参照)
�’�収の壁・支援強化パッケージについて
�◆屮僖奪院璽犬粒詰廖�
��「キャリアアップ助成金について」(リーフレット)
�ぁ崘朸�者手当について」(リーフレット)

2023/10/13 

「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」の公布等について(周知依頼)

今般、厚生労働省生活衛生課より、警察庁からの標記について周知の依頼が来ました。その依頼概要等は下記のとおりです。
(概要)
令和4年4月1日以降、運転前後の運転者に対して、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること及びその確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存することとされていた一方で、安全運転管理者がアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無の確認を行うこと及びアルコール検知器を常時有効に保持することについては、当時のアルコール検知器の供給状況が十分でなかったことから、
当分の間、適用しないこととする暫定措置がとられていたところ。
(参考:警察庁HP 安全運転管理者の制度概要)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/seido_0.pdf
今般、安全運転管理者等に対するアンケートの実施結果等から、アルコール検知器の供給状況が改善傾向にある事等を踏まえ、暫定措置を削除し、令和5年12月1日からアルコール検知器使用義務化規定を適用することになった。
各事業者において選任されている安全運転管理者により、その義務が正しく履行されるよう周知をお願いします。

「道路交通法施行規則の一部改正の内閣府令」
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