
2022/8/5
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新型コロナ感染症感染症対策に伴う対応に関して周知の依頼がありましたのでお知らせします。
【8月4日】 新型コロナウイルス感染症対策に関して、「医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関して」厚生労働省より周知依頼がありましたので、参考資料とともに掲載します。 (概要-抜粋) 1. 従業員又は生徒等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めない。やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自らMy HER-SYS で取得した療養証明書(ログイン後、ただちに取得可能。別添参照)等により確認を行う。 2.従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めない。※ 有症状の場合は10 日間、無症状の場合は7日間。 3. 従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めない。ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。 4. 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自らMyHER-SYS で取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めない。 (参考資料):[事務連絡 8月4日改正] 「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」及び「健康フォローアップセンターを活用した事例」等 |
2022/7/12
2022/6/10
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今般、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課より、マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について、下記のとおりの周知・協力の依頼がありましたので掲載します。(事務連絡 抜粋)
事 務 連 絡 令和4年6月9日 各公益法人事務局等 御中 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進並びに 業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について(依頼) マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進については、貴団体を通じて会員事業者への要請をご協力いただいているところですが、この度、公金受取口座登録の開始をはじめマイナンバーカードのメリットがさらに拡大することとなりましたので、ぜひ次のメリットを会員事業者にご周知いただくとともに、更なる取得促進、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進にご協力くださいますようお願い申し上げます。 1.マイナンバーカードのメリット拡大について �� マイナポイント第2弾が開始しています。 マイナポイント第2弾では、次のとおり最大20,000 円相当のマイナポイントがもらえます。 ア マイナンバーカードを新規に取得した方等に対し、最大5,000 円相当のポイント※1,2 イ 健康保険証としての利用申込を行った方に対し、7,500 円相当のポイント ウ 公金受取口座の登録を行った方に対し、7,500 円相当のポイント アは令和4年1月1日から既にポイントの申込・付与が開始しています。イ及びウについては、令和4年6月30 日からポイントの申込・付与が開始予定です。なお、マイナポイント第2弾については、令和4年9月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。6月30 日に開始予定のイ及びウについては、既に健康保険証としての利用申込をされている方、公金受取口座を登録済の方も対象です。最新の情報は、「マイナポイント事業」HP※3 をご覧ください。 ※1 マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。 ※2 マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。 ※3 「マイナポイント事業」 �� 公金受取口座登録制度が始まりました。 公金受取口座登録制度※4 は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。 これにより年金、児童手当など、今後の給付金などの申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。 この公金受取口座については、令和4年3月28 日からマイナポータルで登録※5 が出来るようになっています。 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HP をご確認ください。 ※4 デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」 ※5 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請などが必要になります。 �� 健康保険証として使えます。 マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、従業員にとってより良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。 なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省HP※6 で公開しております。 ※6 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」 �� 薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。 マイナポータル※7 で、自分の薬剤情報や特定健診情報等※8 の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることが可能となりました。また、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。 ※7 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」 ※8 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります。 �� 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できます。 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)について、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、表示可能となりました。接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードが必要となります。 【詳細はこちらから】 デジタル庁HP:新型コロナワクチン接種証明書アプリ 2.会員事業者への要請・周知について 参考資料のリーフレット、チラシや業界団体等の取組事例等について情報提供いただきますようお願い申し上げます。 なお、カード未取得者に対して、令和3年3月までに二次元バーコード付きのカード交付申請書が送付されており、二次元バーコードを用いたオンライン申請を推奨しております。 (参考資料等) 「デジタル庁」HP (参考資料等) 広報資料(リーフレット、障害者の方向け資料等) |
2022/3/18
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新型コロナ感染症のまん延防止等重点措置等に関して周知の依頼がありましたのでお知らせします。
【令和4年3月17日】 新型コロナウイルス感染症に関して、まん延防止等重点措置の区域に指定されていた1都1道2府14県の期間は3月21日をもって全て終了すると決定されました。 ��3月17日新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了について(公示) �△泙鷄篷瓢濺�重点措置におけるイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(3.17改訂) 【令和4年3月4日】 新型コロナウイルス感染症に関して、3月4日、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県の区域はまん延防止等重点措置を実施すべき期限を延長し3月21日までと決定されました。 【まん延防止等重点措置区域】(1都1道2府14県) (北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県、熊本県) ��3月4日新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の区域、期間の指定(改訂公示) �△泙鷄篷瓢濺�重点措置におけるイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(3.4改訂) 【令和4年2月18日】 新型コロナウイルス感染症に関して、2月18日、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県の区域はまん延防止等重点措置を実施すべき期限を3月6日までと決定されました。 【まん延防止等重点措置区域】(1都1道2府27県) (北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島) 2月18日新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の区域、期間の指定(改訂公示) 【令和4年2月10日】 新型コロナウイルス感染症に関して、2月10日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、新たに高知県を追加指定し、2月12日から適用して期限を3月6日までと決定されました。また、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県は期限を3月6日までとしました。 【まん延防止等重点措置区域】(1都1道2府32県) (北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島、沖縄県) 2月10日新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の区域、期間の指定(改訂公示) 【令和4年2月3日】 新型コロナウイルス感染症に関して、2月3日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、新たに和歌山県を追加指定し、2月5日から適用して期限を2月27日までと決定されました。 【まん延防止等重点措置区域】(1都1道2府31県) (北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島、沖縄県) 2月3日新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の区域、期間の指定(改訂公示) 【令和4年1月25日】 新型コロナウイルス感染症に関して、1月25日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、新たに北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県を指定し、1月27日から適用して期限を2月20日までと決定されました。 また、、広島県、山口県及び沖縄県の期限を2月20日までとされました。 【まん延防止等重点措置区域】(1都1道2府30県) (北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島、沖縄県) ��1月25日新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の区域、期間の指定(改訂公示) �△泙鷄篷瓢濺�重点措置におけるイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(1.25改訂) ��イベント開催等における感染防止安全計画等の導入について(1.25改訂) �� 飲食店における感染防止対策を徹底するための第3者認証制度の導入について(1.25改訂) 【令和4年1月19日】 新型コロナウイルス感染症に関して、1月19日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、新たに群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県を指定し、1月21日から適用して期限を2月13日までと決定されました。 【まん延防止等重点措置区域】(1都15県) (群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、広島県、山口県、香川県、熊本県、長崎県、宮崎県、沖縄県) 【令和4年1月7日】 新型コロナウイルス感染症に関して、1月7日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、広島県、山口県及び沖縄県を指定し1月9日から適用して、期限を1月31日までと決定されました。 【まん延防止等重点措置区域】(3県) (広島県、山口県、沖縄県) |
2022/3/8
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一般社団法人 日本産業機械工業会 業務用洗濯機部会 鈴木孝則部会長より、当振興会理事長宛てに表題の「業務用洗濯機の機械部品供給の遅れに関するご協力のお願い」がありましたので、お知らせ・掲載します。
内容は、現在日本において半導体・樹脂製品の供給等のサプライチェーンが混乱・渋滞しているため、機械部品の供給に遅れが生じる状況に至っていること、部会機械メーカー各社でも機械部品調達に努め、早期供給に尽力してゆくことなど引き続き対応を検討することとしておりますが、現在の状況についてお客様のご理解を賜りたい趣旨となっております。 |
2020/4/28
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今般の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況等を踏まえ、別添のとおり「新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて」として、「医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて」が厚生労働省医政局地域医療計画課より発出されている旨の連絡が厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課よりありましたので掲載いたします。
なお、今般の「医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて」には、「別紙1 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う寝具類の取扱いについて(一般社団法人日本病院寝具協会)」が参照添付されていますことを申し添えます。 |
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